福岡県の最低賃金が変わりました。平成30年10月1日〜 <2018年版>
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平成30年10月1日より最低賃金が変更されましたのでお知らせいたします。10月1日より789円から814円に変更されました。時給が814円よりも低い場合は引き上げる必要があります。
最低賃金について
福岡県内の事業者は、この最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
- 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
- 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
- 時間額 814円未満の場合は引き上げる必要があります。
- 月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
- 特定の産業には特定最低賃金が定められています。
最低賃金について詳しい話を聞きたい方は、最低賃金よりも低いことを相談したい方は、福岡労働局労働基準部賃金室またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。
福岡労働局労働基準部
- 電話:092-411-4578
- 住所:福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11-1
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11-1
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