福岡市の定額減税について個人がやるべきこと。調整給付の書類は必ず提出を【令和6年度(2024年)】
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2024年6月から1年間実施される定額減税は、納税者本人とその扶養家族1人につき、合計4万円(所得税3万円、住民税1万円)の減税を行う経済施策です。この制度は、近年の物価上昇による家計負担を軽減するために導入されました。
福岡にお住まいの方ももちろん対象になります。基本的には放置でOKなのですが、人によっては調整給付金の申請手続きが必要なケースもあるので書類が届いた人は確認&申請をお忘れなく
2024年定額減税についての詳細
単身者の場合
- 減税額:4万円(所得税3万円、住民税1万円)
夫婦の場合
- 単身で働いている場合:減税額8万円(本人と配偶者それぞれ4万円ずつ)
- 共働きの場合:減税額8万円(各自それぞれ4万円ずつ)
家族(子供がいる場合)
- 例:夫婦と子供2人の場合、減税額16万円(本人、配偶者、子供2人それぞれ4万円ずつ)
納税者が行うべき手続き
会社員などの給与所得者は特別な手続きは不要。ただし、扶養控除等申告書を未提出の場合や同一生計配偶者・扶養親族の情報が未記載の場合は、申告書の提出が必要となります。
一方で、個人事業主については確定申告時に定額減税の特別控除を適用する必要があります。予定納税がある場合は、2024年7月の第一期から減税が適用されます。
所得税の減税
2024年6月以降の給与支払い(または賞与支給)から自動的に減税額が差し引かれます。満額が引かれない場合は、翌月以降に繰り越して減税されます。
住民税の減税
6月分の住民税は徴収されず、減税後の住民税額を7月以降の11ヶ月間で均等に徴収します。
定額減税がこれらの方法で減税しきれない場合には「調整給付金」が支給されます。
調整給付が行われる場合は手続きが必要
調整給付とは、定額減税の額が実際に納めている税額を上回る場合、その差額を現金で給付する制度です。
調整給付の対象者は以下の条件を満たす人です
- 日本国内に住所がある
- 2024年分の所得税または住民税の納税義務者である
- 所得税額または住民税額が定額減税額を下回る場合
- 合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)
福岡市の場合は以下のスケジュールで実施されます。
- 確認書の発送:2024年7月10日
- 申請方法:オンラインまたは郵送で申請可能
- オンライン申請:申請から約2週間後に支給
- 郵送申請:書類到着から約3週間後に支給
- 申請期限:2024年9月30日(消印有効)
確認書の提出を忘れないように注意が必要です。
ちなみに、マイナンバーカードをお持ちの方はオンライン申請もできます。スマホとマイナンバーカードの読み取りだけでもできますので便利です。
書類が届かない場合や不明な点がある場合は、福岡市調整給付コールセンター(電話:0120-835-250)に問い合わせてください。
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