福岡の賃貸の慣習の敷引とは何か?敷引に応じる義務はあるのか?
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不動産の用語で敷引きと耳にしたことはありますでしょうか。聞きなれない言葉かも知れませんが、京都や滋賀を除く関西地方と福岡地方では一般的な方法となっています。
賃貸契約時に預かった敷金の内、敷引とした金額分を退去時に差し引くことをあらかじめ決定していることを指します。今回はそんな敷引について詳しく紹介してきたいと思います。
敷引き(しきびき)とは
管理会社に預ける敷金(保証金)のうち、退去時に敷金から差し引かれ、絶対に返ってこない費用のことです。部屋の修繕費は敷引きの中に含まれる場合もありますが、契約によっては別に部屋の修繕費を請求される場合もありますので必ず確認してください。
たとえば、契約時に敷金3か月、敷引2か月といった内容があるとします。
これは契約時に家賃の3か月分を大家さんに預ける必要がありますが、退去時には原状回復費用として2か月分を差し引いて返金しますよという意味です。
敷引は有効なのか?
敷金については近年、業者と利用者(賃借人)との間でもめることが増えています。敷引についても問題視されています。
そもそも原状回復費用というのは、賃借人が故意・過失により汚したり破損させた場合は賃借人負担ですが、自然減耗は大家さんが負担する必要があります。
それを一律に敷引として原状回復費用とするのはいかがなものか?という意見もあります。
敷引は無効?
いくら契約を定めていたとしても消費者契約法では、消費者にとって著しく不利な契約の効力を否定するとしています。敷引きについても同様に消費者契約法によって無効という判決も出ています(すべてのケースで無効というわけではありません)。
そういった状況もあり、敷引きについて不動産業者(大家)と賃借人との間でトラブルになる事例も増えてきました。このため、福岡の不動産契約でも敷引き特約を使わない契約も増えてきたようです。
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